我老公在日本办的家族滞在,我在国内提交资料的时候把我们的结婚日期写错了请?

2024-11-04 04:25:39
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回答1:

你好!
你(申请人)从国内无法办理日本的“家族滞在”签证,必须是由你爱人(抚养人)在日本给你办理。
在留资格下来以后,不需要到出入境管理局,而是要到日本驻中国大使馆或者领事馆换反签。

办理“家族滞在”所需资料如下:(资料来源:东京入国管理局网页)
申请家族滞在所需资料如下(入国管理局规定):
1 在留资格変更许可申请书 1通
2 パスポート及び外国人登录证明书 提示
3 次のいずれかで,申请人と扶养者との身分関系を证する文书
(1 ) 戸籍誊本 1通
(2 ) 婚姻届受理证明书 1通
(3 ) 结婚证明书(写し) 1通
(4 ) 出生证明书(写し) 1通
(5 ) 上记(1)~(4)までに准ずる文书 适宜
4 扶养者の外国人登录证明书又は旅券の写し 1通
5 扶养者の职业及び収入を证する文书
(1 ) 扶养者が収入を伴う事业を运営する活动又は报酬を受ける活动を行っている场合
a. 在职证明书又は営业许可书の写し等  1通
※扶养者の职业がわかる证明书を提出してください。
b. 住民税の课税(又は非课税)证明书及び纳税证明书
(1年间の総所得及び纳税状况が记载されたもの) 各1通
(2 ) 扶养者が上记(1)以外の活动を行っている场合
a. 扶养者名义の预金残高证明书又は给付金额及び给付期间を明示した奨学金给付に関する证明书 适宜
b. 上记aに准ずるもので,申请人の生活费用を支弁することができることを证するもの 适宜
6 身分を证する文书等(取次证明书,戸籍誊本等) 提示
※上记6については,申请人本人以外の方が申请を提出す

回答2:

如果把结婚日期写错了,那你需要让你在日本的老公,申请更改修正一下。